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【 弁護士費用について 】

弁護士費用の種類

弁護士費用には、次のような種類があります。
このなかから、ご依頼いただく事件の種類や内容に応じて、お支払いをお願いすることになります。

着手金

裁判や調停、示談交渉など、事件を正式にご依頼いただいたときにお支払いいただく、事件処理のための費用です。

報酬金

事件が成功した場合に(たとえば、勝訴判決を得た、交渉や調停事件で和解が成立したなど)、成功した度合いに応じてお支払いいただくものです。

実費

事件処理のために必要となる交通費や出張費、裁判所に納める印紙代や切手代、予納金(裁判所に納める手続費用)などです。
当事務所では、事件受任時に概算で実費を算定してお預かりし、実費を使う都度に帳簿につけて事件終了時に精算する(事件処理中に預かり金が不足する場合には、それまでの使途明細をお知らせして、追加でお預かりをお願いすることもあります)という方法をとっています。

手数料

契約書類や遺言書、内容証明郵便の作成など、1回の手続や事務処理で終了する事件についてお支払いいただくものです。

時間制

事件の種類や内容によっては、1時間当たりの事務処理単価をあらかじめ決めておいて、事件処理に実際に要した時間を乗じた額をお支払いいただくものです。

日当

遠方の裁判所への出廷や遠方での現場調査が必要となる事件などの場合に、お支払いいただくものです。

相談料

法律相談のときにお支払いいただく料金です。
当事務所では45分5,500円(税込)を基本料金としております。

顧問料

当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合、お電話やメールなどでご相談いただくことが、いつでも可能となります。そのための毎月お支払いいただく料金です。
当事務所の顧問契約の特徴や顧問料について詳しくは、こちらをご覧ください。

裁判事件をご依頼いただく場合にかかるコスト

民事の裁判事件(離婚や遺産分割などの家事事件のなかで財産が関わる事件も同じです)をご依頼いただく場合、紛争の金額に応じて、以下の着手金と、事件終了時に報酬金のお支払いをお願いすることになります(税込)。また、事件着手時には着手金のほかに実費のご準備をお願いすることになります。

300万円以下の事件… 着手金 8.8% / 報酬金 17.6%
300万円を超え3000万円以下の事件… 着手金 5.5%+9.9万円 / 報酬金 11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の事件… 着手金 3.3%+75.9万円 / 報酬金 6.6%+151.8万円
3億円を超える事件… 着手金 2.2%+405.9万円 / 報酬金 4.4%+811.8万円
 
着手金は11万円(税込)を最低額とします。
紛争の金額が算定できない事件(たとえば行政処分取消事件や解雇無効確認事件など)の場合は、紛争の金額を800万円と考えて算定をします。

調停事件・交渉事件をご依頼いただく場合にかかるコスト

民事の調停事件・交渉事件(財産が関わる家事事件も同じです)をご依頼いただく場合、裁判事件のときに計算される着手金や報酬金の額の3分の2を乗じた額(税込)のお支払いをお願いすることになります。着手金の最低額や紛争の金額が算定できない事件の場合の取扱い、事件着手時に実費のご準備をお願いする点は、裁判事件の場合と同じです。

調停事件や交渉事件だけで事件が解決せずに、裁判事件が必要となる場合には、裁判事件で必要となる着手金の額の2分の1を乗じた額(税込)のお支払いを、裁判事件着手時にお願いすることになります。

その他の代表的な事件の場合

離婚事件

離婚を求める事件(離婚を求められた事件)の場合、着手金と事件終了時の報酬金は、事件の難易度に応じて以下のとおりです(税込)

離婚交渉・離婚調停事件
…… 着手金 22万円以上55万円以下 / 報酬金 22万円以上55万円以下
離婚裁判事件
…… 着手金 33万円以上66万円以下 / 報酬金 33万円以上66万円以下

離婚だけでなく、財産分与や慰謝料の支払いを求める場合には、財産が関わる家事事件としての取扱いが加わります。

たとえば、相手方が離婚に応じないケースで離婚を求めるとともに慰謝料500万円の支払いを相手方に求める裁判事件の場合,着手金の額は,以下の計算式で求めます。

 ・離婚部分の着手金 33万円
 ・慰謝料請求の部分の着手金 500万円✕5.5%+9.9万円=37.4万円
 ・着手金の合計額 33万円+37.4万円=70.4万円(税込)


相続・遺産分割事件

遺産総額に対する法定相続分が、紛争の金額となります。ただし、他の相続人との間で分割方法や分割範囲に争いのない遺産部分については、その部分につき3分の1を乗じて、紛争の金額とする取扱いをします。

たとえば、相続人が4人(Aさん・Bさん・Cさん・Dさん、法定相続分は4分の1で均等とします)で遺産総額が6000万円、このうち1200万円をCさんが相続することについてはAさん〜Dさん4人の間で争いがなく,残り4800万円の分割方法でAさん〜Dさん4人の間で争いがある事件で、Bさんから遺産分割の事件依頼を受ける場合には、紛争の金額と着手金の額は、以下の計算式で求めます。

 紛争の金額争いのない1200万 ✕ 1/3+争いある4800万=5200万円
 Bさんの法定相続分5200万円 ✕ 法定相続分1/4=1300万円
 Bさんの着手金1300万円 ✕ 5.5% + 9.9万円=81.4万円(税込)

示談交渉・調停事件の着手金・報酬金が、裁判事件の場合の3分の2となる点、着手金の最低額が11万円(税込)となる点などは、一般の民事事件の場合と同じです。


成年後見事件

手数料として22万円(税込)、そのほかに実費の準備をお願いすることになります。

破産事件・民事再生事件

当事務所では報酬金はいただかない取扱いをしており、実費を含めた以下の金額(税込)の準備をお願いすることになります。

個人事業者など裁判所で管財事件となる方の破産事件・民事再生事件
…… 着手金と実費 50万円
資産が事業者でない個人の方の破産事件(同時廃止事件)・民事再生事件
…… 着手金と実費 30万円
法人と法人代表者の破産事件・民事再生事件…… 着手金と実費 100万円以上

個人事業者または保有資産が99万円を超える方の破産事件の場合は、裁判所で管財事件の取扱いがされる可能性が高く、この場合、裁判所への予納金として最低でも20万円が必要となります。

法人と法人代表者の破産事件の場合は、負債総額や債権者数、年商、会社規模などによって裁判所への予納金の額も変わります。


保全事件

民事の保全事件ををご依頼いただく場合、裁判事件のときに計算される着手金の額の3分の2を乗じた額(税込)のお支払いをお願いすることになります。着手金の最低額や事件着手時に実費のご準備をお願いする点は、裁判事件の場合と同じです。

保全事件だけで事件解決した場合は、裁判事件のときに計算される報酬金の額のお支払いをお願いすることになります。また、保全事件だけで事件解決せず、裁判事件が必要となる場合には、裁判事件で必要となる着手金のお支払いを、裁判事件着手時にお願いすることになります。

執行事件

民事の執行事件(競売や差押事件)をご依頼いただく場合、裁判事件のときに計算される着手金の額の2分の1を乗じた額(税込)のお支払いと実費のご準備をお願いすることになります。また、執行事件の結果得られた成果に対しては、裁判事件のときに計算される報酬金の額の4分の1を乗じた額(税込)のお支払いをお願いすることになります。

裁判事件に引き続いて執行事件をご依頼いただく場合、裁判事件の着手金・報酬金とは別に、執行事件の着手金のご準備をお願いします。ただし、この場合の着手金は、裁判事件のときに計算される着手金の額の3分の1を乗じた額(税込)となります。

刑事事件・少年事件

起訴前と起訴後のそれぞれで(少年事件の場合は家庭裁判所送致の前後を通じて一つの事件という取扱いをします)、事案の難易度に応じて、以下の着手金と事件終了時の報酬金(税込)のお支払いをお願いすることになります。事件着手時には実費のご準備もお願いすることになります。

 …… 着手金 33万円以上 / 報酬金 33万円以上

見積りの作成・委任契約書の締結について

当事務所では、事件を実際にご依頼いただく前に見積りの作成をお求めになられた場合には、必ず、当事務所の事件解決の見通しと着手金の額、経費と報酬金の見通額を記した見積書をお渡ししています。したがって、見積りの作成は、いつでもご遠慮なくお申出ください。

また、当事務所で事件をお引き受けする際には、委任契約書を必ず作成してお渡しし、委任内容を十分ご説明したうえで、さらにいったんご自宅等に持ち帰って内容をご検討いただいてから,次の打合せのときに、委任契約書の調印署名手続を行うことを原則としています。